物権変動と対抗要件

物権変動と対抗要件誰が申請できるか

この項目の肢(1)
  1. H27-11-オ農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない。→ 許可前でも条件付所有権移転の仮登記ができ、その前提として代位による分筆の登記を申請できる。