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運河法12条

運河法|施行日:2005-04-01|e-Gov法令検索で見る

運河法12条の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

左ニ掲クルモノヲ以テ運河用地トス

1項

左ニ掲クルモノヲ以テ運河用地トス

1項1号

水路用地及運河ニ属スル道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場ノ築設ニ要スル土地

1項2号

運河用通信、信号ニ要スル土地

1項3号

上屋、倉庫等ノ建設ニ要スル土地

1項4号

運河ニ要スル船舶、器具、機械ヲ修理製作スル工場ノ建設ニ要スル土地

1項5号

職務上常住ヲ要スル運河従事員ノ舎宅及従事員ノ駐在所等ノ建設ニ要スル土地

2項

前項第三号乃至第五号ニ掲クル土地ハ運河ニ沿ヒタルモノニ限ル

この条文が出題された肢(1肢)

R1-6-ウ✕1項1号 一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。 この肢を解く →