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民法974条(証人及び立会人の欠格事由)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

1号

未成年者

2号

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3号

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

この条文が出題された肢(1肢)

R5-3-イ 推定相続人は証人になれない。 この肢を解く →