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民法974条(証人及び立会人の欠格事由)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法974条(証人及び立会人の欠格事由)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

1号

未成年者

2号

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3号

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

この条文が出題された肢(1肢)

R5-3-イ◯ 遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができない。 この肢を解く →