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民法974条(証人及び立会人の欠格事由)
民法974条(証人及び立会人の欠格事由)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1号
未成年者
2号
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3号
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人