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民法97条(意思表示の効力発生時期等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法97条(意思表示の効力発生時期等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2項

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3項

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-1-エ✕2項・1項 相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。 この肢を解く →