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民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則 の二)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則 の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。

2項

公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-3-エ✕1項 口がきけない者は、通訳人の通訳による申述又は自書をもって口授に代えて、公正証書遺言をすることができる。 この肢を解く →