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民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則 の二)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。

2項

公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-3-エ1項 口がきけない者も、通訳人の通訳や自書によって公正証書遺言ができる。 この肢を解く →