条文データベース

民法961条(遺言能力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法961条(遺言能力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-3-ア◯ 15歳に達した者は、法定代理人の同意がなくても、単独で有効な遺言をすることができる。 この肢を解く →