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民法961条
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民法961条(遺言能力)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
この条文が出題された肢(1肢)
R1-3-ア
◯
15歳に達した者は、単独で有効な遺言ができる。
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