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民法961条(遺言能力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-3-ア 15歳に達した者は、単独で有効な遺言ができる。 この肢を解く →