条文データベース
民法961条(遺言能力)
民法961条(遺言能力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
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民法961条(遺言能力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。