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民法931条(受遺者に対する弁済)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法931条(受遺者に対する弁済)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-3-ウ◯ 限定承認者は、各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 この肢を解く →