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民法931条(受遺者に対する弁済)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-3-ウ 受遺者への弁済は、相続債権者への弁済の後。 この肢を解く →