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民法931条
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民法931条(受遺者に対する弁済)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
この条文が出題された肢(1肢)
R7-3-ウ
◯
受遺者への弁済は、相続債権者への弁済の後。
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