条文データベース

民法926条(限定承認者による管理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2項

第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H29-3-エ1項 限定承認者の注意義務は、自分の財産に対するのと同じ程度。 この肢を解く →