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民法918条(相続人による管理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-3-イ 固有財産におけるのと同一の注意をもって管理する。 この肢を解く →