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民法918条(相続人による管理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法918条(相続人による管理)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-3-イ◯ 相続人は、承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。 この肢を解く →