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民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。