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民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

この条文が出題された肢(2肢)

R7-3-ア✕1項 相続の放棄は、家庭裁判所に申述してする。 この肢を解く →
R7-3-オ◯1項 熟慮期間は各相続人が知った時から起算され、相続人ごとに別々に進行する。 この肢を解く →