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民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

この条文が出題された肢(2肢)

R7-3-ア1項 申述先は家庭裁判所。法務局ではない。 この肢を解く →
R7-3-オ1項 915条1項の期間は相続人ごとに数える。全員がそろえば限定承認できる。 この肢を解く →