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民法910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-3-エ 分割後に認知で相続人となった者が請求できるのは、価額の支払だけ。 この肢を解く →