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民法910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-3-エ◯ 相続の開始後に認知によって相続人となった者は、既に遺産分割がされていたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 この肢を解く →