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民法900条(法定相続分)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1号

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

2号

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

3号

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

4号

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

この条文が出題された肢(2肢)

R3-3-ア 配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。 この肢を解く →
R3-3-イ 二つの資格を持つなら、それぞれ数える。Fは3分の2。 この肢を解く →