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民法898条(共同相続の効力)

民法|129AC0000000089_20260624_508AC0000000045|e-Gov法令検索で見る

民法898条(共同相続の効力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2項

相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-3-ウ◯1項 相続財産の金銭は共有のまま遺産分割の対象に残り、分割前に支払を求められない。 この肢を解く →