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民法898条(共同相続の効力)

民法|129AC0000000089_20260624_508AC0000000045|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2項

相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-3-ウ1項 相続財産中の金銭は当然には分かれず、分割までは自分の取り分を請求できない。 この肢を解く →