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民法890条(配偶者の相続権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法890条(配偶者の相続権)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

この条文が出題された肢(1肢)

R6-3-エ◯ 配偶者は常に相続人となるが代襲相続の対象とはならず、配偶者の連れ子が被相続人を代襲相続することもない。 この肢を解く →