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民法890条(配偶者の相続権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

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R6-3-エ 配偶者に代襲相続はない。連れ子はAの直系卑属でもない。 この肢を解く →