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民法886条
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民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2項
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
この条文が出題された肢(1肢)
R6-3-イ
◯
1項・2項
胎児は相続については既に生まれたものとみなす。
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