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民法886条(相続に関する胎児の権利能力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法886条(相続に関する胎児の権利能力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2項

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

この条文が出題された肢(1肢)

R6-3-イ◯1項・2項 胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、生きて生まれれば代襲相続人にもなる。 この肢を解く →