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民法886条(相続に関する胎児の権利能力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2項

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

この条文が出題された肢(1肢)

R6-3-イ1項・2項 胎児は相続については既に生まれたものとみなす。 この肢を解く →