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民法876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判 の九)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2項

第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-オ1項 後見人は包括的、保佐人・補助人は審判で定めた範囲。 この肢を解く →