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民法876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判 の九)
民法876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判 の九)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項
第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。