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民法876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判 の四)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判 の四)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2項

本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3項

家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-オ◯1項 成年後見人の代理権は財産行為一般に及ぶが、保佐人・補助人は審判で付された行為に限る。 この肢を解く →