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民法876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判 の四)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2項

本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3項

家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-オ1項 後見人は包括的、保佐人・補助人は審判で定めた範囲。 この肢を解く →