条文データベース
民法86条(不動産及び動産)
民法86条(不動産及び動産)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
土地及びその定着物は、不動産とする。
2項
不動産以外の物は、すべて動産とする。
条文データベース
民法86条(不動産及び動産)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。