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民法86条
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民法86条(不動産及び動産)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
土地及びその定着物は、不動産とする。
2項
不動産以外の物は、すべて動産とする。
この条文が出題された肢(1肢)
H18-2-ア
◯
1項
建築中の建物は、建物と見られる段階で独立の不動産。
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