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民法86条(不動産及び動産)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地及びその定着物は、不動産とする。

2項

不動産以外の物は、すべて動産とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-2-ア1項 建築中の建物は、建物と見られる段階で独立の不動産。 この肢を解く →