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民法859条(財産の管理及び代表)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法859条(財産の管理及び代表)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2項

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-オ◯1項 成年後見人の代理権は財産行為一般に及ぶが、保佐人・補助人は審判で付された行為に限る。 この肢を解く →