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民法859条(財産の管理及び代表)
民法859条(財産の管理及び代表)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2項
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。