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民法859条(財産の管理及び代表)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2項

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-1-オ1項 後見人は包括的、保佐人・補助人は審判で定めた範囲。 この肢を解く →