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民法859条(財産の管理及び代表)
条文
1項
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2項
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。