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民法727条(縁組による親族関係の発生)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

この条文が出題された肢(1肢)

R6-3-ア 養子縁組の日から血族関係が生じる。縁組後に生まれた養子の子は代襲する。 この肢を解く →