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民法727条
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民法727条(縁組による親族関係の発生)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
この条文が出題された肢(1肢)
R6-3-ア
✕
養子縁組の日から血族関係が生じる。縁組後に生まれた養子の子は代襲する。
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