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民法703条(不当利得の返還義務)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

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H20-3-エ 給付した金銭の返還請求は、無効の場合にもできる。 この肢を解く →