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民法7条(後見開始の審判)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-1-ア 未成年後見人がいても、後見開始の審判はできる。 この肢を解く →