条文データベース
民法644条(受任者の注意義務)
民法644条(受任者の注意義務)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。