条文データベース

民法644条(受任者の注意義務)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法644条(受任者の注意義務)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-1-エ◯ 受任者は善管注意義務を負い、指名に従い選んだ復代理人の不適任を知りながら放置すれば責任を負う。 この肢を解く →