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民法644条
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民法644条(受任者の注意義務)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
この条文が出題された肢(1肢)
H24-1-エ
◯
不適任と知りつつ放置すれば、受任者は責任を負う。
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