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民法644条(受任者の注意義務)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-1-エ 不適任と知りつつ放置すれば、受任者は責任を負う。 この肢を解く →