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民法622条(使用貸借の規定の準用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法622条(使用貸借の規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H17-3-ア✕ 賃借人が付属させた分離できる物は建物に付合せず、同意の有無を問わず収去できる。 この肢を解く →