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民法622条
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民法622条(使用貸借の規定の準用)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
この条文が出題された肢(1肢)
H17-3-ア
✕
エアコンは付合せず、賃借人が収去できる。
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