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民法622条(使用貸借の規定の準用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

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H17-3-ア エアコンは付合せず、賃借人が収去できる。 この肢を解く →