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民法561条(他人の権利の売買における売主の義務)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H29-2-ア 他人物売買では、売主が所有権を取得した時に当然に買主へ移る。 この肢を解く →