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民法545条(解除の効果)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2項

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3項

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4項

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-2-エ1項 解除前の第三者も、登記がなければ保護されない。 この肢を解く →