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民法545条(解除の効果)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法545条(解除の効果)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2項

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3項

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4項

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-2-エ✕1項 解除前に目的物について権利を取得した第三者は、登記を備えていなければ解除した者に権利を主張することができない。 この肢を解く →