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民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

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H23-2-ア 保証債務の承認は、主債務の時効に影響しない。 この肢を解く →