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民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H23-2-ア◯ 連帯保証人が自らの保証債務を承認しても、その効力は主たる債務者に及ばず、主たる債務の消滅時効の完成は妨げられない。 この肢を解く →