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民法423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権 の七)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-3-エ 譲受人は、登記請求権保全のため代位行使できる。 この肢を解く →