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民法423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権 の七)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権 の七)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-3-エ✕ 登記で対抗する財産の譲受人は、譲渡人が第三者に対して有する登記手続請求権を代位行使できる。 この肢を解く →