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民法372条
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民法372条(留置権等の規定の準用)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
この条文が出題された肢(1肢)
H18-2-ウ
◯
賃料債権にも、物上代位権を行使できる。
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