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民法372条(留置権等の規定の準用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法372条(留置権等の規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-2-ウ◯ 抵当権者は、被担保債権の債務不履行の後は、抵当不動産の賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。 この肢を解く →