条文データベース
民法372条(留置権等の規定の準用)
民法372条(留置権等の規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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民法372条(留置権等の規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。