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民法356条(不動産質権者による使用及び収益)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-1-ウ 不動産質権者は、当然に使用収益できる。 この肢を解く →