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民法356条
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民法356条(不動産質権者による使用及び収益)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
この条文が出題された肢(1肢)
H20-1-ウ
✕
不動産質権者は、当然に使用収益できる。
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