条文データベース
民法356条(不動産質権者による使用及び収益)
民法356条(不動産質権者による使用及び収益)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
条文データベース
民法356条(不動産質権者による使用及び収益)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。