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民法350条
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民法350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
この条文が出題された肢(1肢)
H20-1-ア
◯
質権にも不可分性がある。全部弁済まで全部に及ぶ。
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