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民法350条(留置権及び先取特権の規定の準用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法350条(留置権及び先取特権の規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-1-ア◯ 質権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、質物の全部について質権を行使することができる。 この肢を解く →