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民法350条(留置権及び先取特権の規定の準用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-1-ア 質権にも不可分性がある。全部弁済まで全部に及ぶ。 この肢を解く →