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民法348条(転質)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-1-イ 転質は自己の責任ですることができ、承諾は不要。 この肢を解く →