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民法342条(質権の内容)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

この条文が出題された肢(1肢)

H20-1-オ 金銭債権以外を被担保債権とする質権も設定できる。 この肢を解く →