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民法32条の2(の二)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法32条の2(の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-3-1✕ 数人が死亡し死亡の先後が明らかでないときは同時に死亡したものと推定されるが、その場合でも子の子は代襲相続する。 この肢を解く →