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民法32条の2(の二)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-3-1 同時死亡でも孫が代襲するから、父は相続人でない。 この肢を解く →