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民法304条(物上代位)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2項

債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-2-ウ1項 賃料債権にも、物上代位権を行使できる。 この肢を解く →