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民法276条(永小作権の消滅請求)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法276条(永小作権の消滅請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H21-2-オ◯ 地代を二年以上滞納した地上権者に対しては、土地所有者は消滅を請求できる。 この肢を解く →