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民法276条(永小作権の消滅請求)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H21-2-オ 2年以上の地代滞納で、消滅請求できる。 この肢を解く →