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民法276条
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民法276条(永小作権の消滅請求)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
この条文が出題された肢(1肢)
H21-2-オ
◯
2年以上の地代滞納で、消滅請求できる。
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