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民法266条(地代)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

2項

地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-2-エ1項 地代は地上権の要素でなく、定めなければ無償。 この肢を解く →
H21-2-オ1項 2年以上の地代滞納で、消滅請求できる。 この肢を解く →