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民法266条(地代)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法266条(地代)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

2項

地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-2-エ✕1項 地代は地上権の要素ではなく、支払うべき旨の定めがなければ地上権者は地代の支払義務を負わない。 この肢を解く →
H21-2-オ◯1項 地代を二年以上滞納した地上権者に対しては、土地所有者は消滅を請求できる。 この肢を解く →