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民法266条(地代)
民法266条(地代)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2項
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。