条文データベース
民法265条(地上権の内容)
民法265条(地上権の内容)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。