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民法265条(地上権の内容)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法265条(地上権の内容)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-2-ア✕ 工作物の所有を目的とする地上権は、その工作物が滅失しても消滅しない。 この肢を解く →
H21-2-ウ◯ 地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。 この肢を解く →