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民法265条(地上権の内容)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-2-ア 工作物が滅失しても、地上権は消滅しない。 この肢を解く →
H21-2-ウ 地上権は、承諾なしに譲渡も抵当権設定もできる。 この肢を解く →