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民法265条
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民法265条(地上権の内容)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
この条文が出題された肢(2肢)
H21-2-ア
✕
工作物が滅失しても、地上権は消滅しない。
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H21-2-ウ
◯
地上権は、承諾なしに譲渡も抵当権設定もできる。
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