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民法251条(共有物の変更)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2項

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-13-イ1項 承諾を証する情報を付けて一人で申請できるという定めはない。 この肢を解く →