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民法243条(動産の付合)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-2-エ 動産の付合では、合成物は主たる動産の所有者のものになる。 この肢を解く →