条文データベース

民法203条(占有権の消滅事由)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法203条(占有権の消滅事由)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-2-ウ✕ 占有回収の訴えにより勝訴して現実に占有を回復したときは、所持を失っていた間も占有は継続していたものとされる。 この肢を解く →