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民法203条(占有権の消滅事由)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-2-ウ 占有回収の訴えで勝訴して現実に取り戻せば、その間も占有は続いていたことになる。 この肢を解く →