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民法196条(占有者による費用の償還請求)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法196条(占有者による費用の償還請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2項

占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-2-ウ✕1項 占有者は、占有物について支出した必要費を回復者から償還させることができる。 この肢を解く →