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民法19条(審判相互の関係)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2項

前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

R4-1-オ1項・2項 後見開始のときは、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 この肢を解く →