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民法186条(占有の態様等に関する推定)

民法|129AC0000000089_20260624_508AC0000000045|e-Gov法令検索で見る

民法186条(占有の態様等に関する推定)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2項

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-2-エ◯1項 占有者は所有の意思をもって善意で占有するものと推定されるが、無過失であることは推定されない。 この肢を解く →