条文データベース

民法186条(占有の態様等に関する推定)

民法|129AC0000000089_20260624_508AC0000000045|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2項

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-2-エ1項 186条1項が推定するのは善意まで。無過失は推定されない。 この肢を解く →