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民法178条
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民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
この条文が出題された肢(1肢)
H19-2-オ
◯
占有改定による引渡しを先に受けたAが対抗できる。
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