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民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(1肢)

H19-2-オ 占有改定による引渡しを先に受けたAが対抗できる。 この肢を解く →