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民法176条(物権の設定及び移転)

民法|129AC0000000089_20260624_508AC0000000045|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-3-ア 通行権は袋地の所有者であることから生じる。登記は要らない。 この肢を解く →