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民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

この条文が出題された肢(1肢)

H25-2-ア 賃借権も、時効によって取得することができる。 この肢を解く →