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民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

この条文が出題された肢(1肢)

H25-2-ア✕ 所有権以外の財産権も、自己のためにする意思をもって継続的に行使すれば時効によって取得することができる。 この肢を解く →