条文データベース

民法158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2項

未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

この条文が出題された肢(1肢)

R4-1-イ1項 満了前6か月以内に法定代理人がないときは、6か月経つまで時効は完成しない。 この肢を解く →