条文データベース

民法150条(催告による時効の完成猶予)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2項

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-1-ア1項・2項 猶予されている間の再度の催告に、完成猶予の効力はない。 この肢を解く →