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民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

1項

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

1項1号

裁判上の請求

1項2号

支払督促

1項3号

民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

1項4号

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2項

前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

この条文が出題された肢(2肢)

H28-1-イ1項1号・2項 確定判決で権利が確定すると、時効は事由が終了した時から新たに進行する。 この肢を解く →
H28-1-ウ1項1号 訴えを取り下げても、終了の時から6か月は時効が完成しない。 この肢を解く →